ゴルフ会員権の税金処理(税金還付(損益通算、損金処理)は、まだ受けれますか?
- 2021.12.20
A 平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して損益が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが、平成26年4月1日以降は売却損を申告しても還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意下さい。
但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められ、同一年によるゴルフ会員権譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると納税義務が発生しますが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合利益と損失を計算して所得を申告できます。(個人のみ対象)