税金案内

ゴルフ会員権の税金案内(税金還付、損金処理)です。お気軽にお問い合わせ下さい!
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、又は、売却損が出た場合
毎年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に、確定申告をして下さい!

平成26年4月1日より損益通算廃止

平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して損益が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが、平成26年4月1日以降は売却損を申告しても還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意下さい。

但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められ、同一年によるゴルフ会員権譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると納税義務が発生しますが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合利益と損失を計算して所得を申告できます。

(個人のみ対象)

確定申告について

ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、確定申告をし、納税をすることになってます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得= (売買価格-売買手数料)-(取得価格+名義書換料+取得手数料)-特別控除額(50万円)

※保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります。

売却し利益が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告をしなければなりません。

譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。

※保有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡。長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。

売却し損失が出た場合(損益通算)

平成26年3月31日までに売却がお済みで損失が出た方は、
今年の確定申告にて税金の還付が受けられます!

但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められ、

同一年によるゴルフ会員権譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると

納税義務が発生しますが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合

利益と損失を計算して所得を申告できます。

ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、所得に合算して申告すると、 所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。(購入金額は、名義書換料・手数料を含む)

例えば、次の例をご参考にして下さい。

《例》
年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合

●給与所得のみの時の所得税

700万円(課税所得)×23%(税率)-636,000万円(控除額)=974,000万円(所得税)…①

●会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税

〔700万円(課税所得)-500万円(譲渡損失)〕×10%(税率)-97,500(控除額)=102,500円(所得税)…②

■節税金額■

974,000円…①-102,500円…②=871,500円(還付金)

※所得が減れば、次年度の住民税も軽減されます。

■ ゴルフ会員権を売却して損がでた方、申告書に添付する書類は?■

ゴルフ会員権の売却損を利用する場合には、次の書類を確定申告書に添付します。
また、売却益がでたときの添付書類も同様です。
<添付書類>
書 類
確認チェック
給与所得の源泉徴収票

売却時の売買契約書または計算書
つばさゴルフで発行いたします
購入価額が分かる契約書または計算書
紛失の場合、証券のコピー・当時の価格証明書で代用
同上の領収書
紛失の場合、証券のコピー・当時の価格証明書で代用
譲渡所得の内訳書
(計算明細書:ゴルフ会員権用)
(用紙は税務署にあります)
記入の仕方をパターンで説明

≪例≫

山田太郎さんが「Tカントリークラブ」個人正会員権を椿ゴルフから購入、
つばさゴルフに売却した場合(価格は仮定値)

名変料:50万円+消費税5%=525,000円

手数料:10万円+消費税5%=105,000円

※ 年会費・ローンによる金利は含まれない

購入日・価格  売却日・価格
譲渡損・利益
平成2年5月15に4000万円購入し、平成15年9月15日に800万円で売却しました。
譲渡損となりました
平成12年5月15日に250万円で購入し、平成15年9月15日に800万円で売却しました。
利益が出ました・短期5年以内
昭和60年5月15日に50万円で購入し、平成15年9月15日に800万円で売却しました。
利益が出ました・長期5年以上

譲渡損失が課税所得を超える場合

1.課税所得が0となる。

2.源泉徴収済みの所得税が全額還付される。

3.翌年度の住民税がかからない。(均等割のみ*市町村によります))

所得税の税率

課税所得金額(A)
税 率(B)
控除額(C)
税額(A)×(B)-(C)
195万円以下
5%
0円
(A)×5%
330万円以下
10%
97,500円
(A)×10%-97,500円
695万円以下
20%
427,500円
(A)×20%-427,500円
900万円以下
23%
636,000円
(A)×23%-636,000円
1,800万円以下
33%
1,536,000円
(A)×33%-1,536,000円
1,800万円超
40%
2,796,000円
(A)×40%-2,796,000円

住民税の税率

課税所得額
標準税率
控除額
一律
10%
(市区町村民税 6%)
(都道府県民税 4%)
0円

住民税の計算方法・・・課税所得×税率-控除額=住民税

課税所得
税率(%)
控除額
住民税
給与所得のみの場合
7,000,000円
10
0円

700,000円

会員権を売却して500万円の
損失が出た場合
2,000,000円
(700万円-500万円)
10
0円

200,000円

住民税の節税額は?  700,000円200,000円500,000円

【注意】
平成26年3月31日までに譲渡した方は上記の方法で出来ますが、それ以降にご売却し、譲渡損が出た場合は申告することができません。また、ゴルフ場が破産した場合は、譲渡損失は出ません。(個人)

■ ゴルフ会員権の売却損相殺廃止を検討?

■ 還付を受ける申告の場合は、2月15日以前(1月中旬から)でも税務署で受け付けてくれます。

その他、相続・法人の損金処理等、ご質問・ご相談がございましたら

お気軽にお問い合わせ下さい。

中心相場とは

例えば、小金井カントリー倶楽部を5,000万円で処分したい方がいて、同クラブを4,000万円で購入したい方がいたとします。そうすると、中心相場は4,500万円となります。

当然、この値段では処分することも、購入する事もできません。あくまで中心相場は、目安であって処分をお考えの方は、中心相場よりも若干安くなり、購入をお考えの方は高くなる可能性が高くなります。

また、相場は毎日変動しておりますので、その日の相場は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

つばさゴルフは、貴方様のご希望値に副えるよう、誠心誠意、交渉させて頂きます。

念書売買とは

名義書換停止中のコースを売買するときに使われる言葉で、現段階では購入しても、名義を書き換えることが出来ない為、当然プレーは出来ません。

名義書換がいつ始まるかは不明ですが、始まった時に、コースが指定する名義書換えに必要な書類に署名・捺印し、新しい印鑑証明を添付して、名義書換えに全面的に協力するという念書を添えて売買する事を言います。

リスクが大きい為、お勧め出来ません。

売り主が、死亡した場合、倒産した場合(法人)は、印鑑証明の再発行が出来なくなります。名義人以外に連帯保証人を付ける必要があります。

上記以外で、売り主が行方不明の場合もあります。また、名義書換がいつ始まるかによってリスクの度合も変わってきますので、確かな情報を入手する必要があります。

つばさゴルフは、貴方様のご希望値に副えるよう、誠心誠意、交渉させて頂きます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。