ゴルフ会員権の売買方法は、基本的に、銀行振込か現金となります。
ご購入の際に、ローンご希望の方は、スルガ銀行のゴルファーズローンをご利用いただけます。
A 下記のとおりです。
会員がゴルフ場経営会社に一定の金銭を預託し、会社は会員に対し、ゴルフ場の継続的施設優先利用を約する契約によって成り立っている会員制事業です。
ゴルフ場経営会社の株式を会員が持っている制度です。
会員がクラブという団体の構成員になると同時にゴルフ場施設の継続的優先利用を内容とする契約を会社との間に結ぶという形式をとっています。
社団法人とは民法34条により設立された公益法人です。
この公益法人の構成員を社員といいますが、会員の権利は、社員の地位から導かれるものではなく、社団法人と会員間の契約に根拠を有しております。
この契約上の地位を社団法人制会員権と呼んでいます。
A 以下の通りです。
ゴルフ会員権の中で最も基本的なものは、個人正会員です。全国のゴルフ場の75%以上が個人正会員で、いつでもそのゴルフ場の定休日以外を、優先的に利用できます。
土曜日プレー可と不可のものがあります。土日祝日を利用しない方にとっては、名義書換料と年会費が安いので得です。
※コースにより、準会員・特別平日会員等名称が違う場合と、それぞれにわかれている場合があります。
法人が名義人となり、記名者はその会社役員・社員が登録されるのが一般的です。
A 下記のとおりです。
ゴルフ会員権購入後、クラブの入会時に会員権の名義変更手続きのための代金で、コースに支払うものです。(パス型会員証・ネームプレート・帽章等の作成代金も名義書換料の中に含まれています。)この名義書換料は、クラブによって金額が異なります。
会員としてクラブに入会するときに、名義書換料とは別にかかる費用。入会金は退会しても戻りません。入会保証金とは違います。
名義書換料とは別に入会保証金(入会預託金)も納める場合、ほとんどのクラブは、退会時に入会保証金(入会預託金)を返還しています。
但し、ゴルフ場によっては、名義書換料及び入会保証金(入会預託金)を徴収しても、退会時に入会保証金(入会預託金)を返還しないゴルフ場もありますのでご注意ください。
A 下記のとおりです。
ゴルフ会員権代金+名義書換書類一式の代金。
つばさゴルフが、いただきます手数料。(税別)
250万円以上 2%
250万円以下 一律5万円
(手数料、相談に応じます。)
ゴルフ場に支払うメンバーとしての会費。
年会費は、コースによって異なります。ほとんどのコースは、譲渡人と入会者で月割り清算致しますが、コースにより、月割り清算できない場合もあります。
ゴルフ場が、名義を書き換える為の費用。退会・譲渡する時には、返ってきません。
(最近、この費用を引き下げするコースが増えています。)
ゴルフ場が、名義書換料とは別に保証金として取る費用。金利は付きません。無いコースが多いいです。退会・譲渡する時に返ってきます。しかし、稀に証券額面に加算される場合もあります。
(コースにより多少異なりますので、随時、お問い合わせ下さい。)
入会条件で、紹介者が必要な場合において、お客様自身にお知り合いがいない場合は、弊社にてご紹介させていただきます。
・・・その場合の費用は、クリックして下さい。
名義書換の手続きのみを業者に依頼した時に掛かる費用。
1件につき、55,000円となります。
名義書換料・取引手数料・年会費に掛かります。
A ご安心下さい。弊社でご紹介させていただきます。但し、紹介料が掛かります。
紹介料は、通常、下記の表の金額になります。コースによ多少上下する場合もございまので、随時、お問い合わせ下さい。
また、紹介者・推薦者と同伴プレーと同伴面接等の入会条件がある場合があります。その場合、事前に紹介者の方と会っていただきます。この場合、紹介者のプレー代とお礼を直接お渡しいただく場合もあります。この場合の費用もコースにより異なりますので、お問い合わせ下さい。
10,000円
20,000円
30,000円
A 「税⾦案内ページ」で詳しく解説しています。下記ページよりご確認ください。
A 名義書換停止中のコースを売買するときに使われる言葉で、現段階では購入しても、名義を書き換えることが出来ない為、当然プレーは出来ません。
名義書換がいつ始まるかは不明ですが、始まった時に、コースが指定する名義書換えに必要な書類に署名・捺印し、新しい印鑑証明を添付して、名義書換えに全面的に協力するという念書を添えて売買する事を言います。
リスクが大きい為、お勧め出来ません。
売り主が、死亡した場合、倒産した場合(法人)は、印鑑証明の再発行が出来なくなります。名義人以外に連帯保証人を付ける必要があります。
上記以外で、売り主が行方不明の場合もあります。また、名義書換がいつ始まるかによってリスクの度合も変わってきますので、確かな情報を入手する必要があります。
A 相続人が、相続してメンバーになるケースと、第三者に譲渡してしまうケースとがあります。一般的には、第三者に譲渡し現金化してしまう事が多いです。(相続人が相続する場合は、入会条件等が緩和される場合があります。コースにりよ異なりますので、お問い合わせ下さい。)
※第三者へ譲渡をする場合(通常の譲渡書類の他に下記書類が必要となります。)
※遺産分割協議により代表相続人を決め、相続人全員の連名で同意書を作成し代表相続人が譲渡人となります.(代表相続人が、通常の譲渡書類に署名捺印します。)
コースが、直接第三者に譲渡を認めない場合
一度、代表相続人の名義に名義書換をしてからでないと、第三者に名義書換を認めないというコースもありますので、注意が必要です.
その場合、一度、代表相続人に名義を変更する為、名義書換料がかかります。この場合、通常の名義書換料より安い金額でするケースが多いです。(コースにより異なりますので、お問い合わせ下さい。)
A 基本的に、ゴルフ会員権をご購入していただく前に、ゴルフ場に入会する為に必要な入会条件の確認を致します。
お客様と一つ一つ条件にあっているか確認いたします。その上でご購入となりますので、入会審査に落とされてしまうケースは、滅多にありません。
但し、入会書類にご記入いただく際に、虚偽の申請をしたりしますと入会審査で落とされてしまいます。
つばさゴルフは、全ての確認をとってからご購入していただきますまので、ご安心下さい。もちろん、万が一の場合でも、当社の事由により、入会審査が落とされてしまった場合は、受領済金を無利息にてお戻しいたします。(但し、お客様の事由による場合はこの限りではありません。)
A 平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して損益が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが、平成26年4月1日以降は売却損を申告しても還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意下さい。
但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められ、同一年によるゴルフ会員権譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると納税義務が発生しますが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合利益と損失を計算して所得を申告できます。(個人のみ対象)
Q 法人でゴルフ会員権を購入した場合の利点は?
A 法人で会員権を購入した場合、ゴルフ会員権代金・名義書換料・取引手数料等は固定資産計上します。また、年会費・購入の為の借入金利は経費として処理することができます。さらに将来、会員権を売却し譲渡益が生じた場合も会社全体の損益と通算が可能です。
Q 法人でゴルフ会員権を購入した場合の帳簿の処理方法は?
A ゴルフ会員権は会計上の勘定科目は、固定資産の中の「その他投資等」勘定に該当します。
Q 法人でゴルフ会員権を売却した場合、消費税は?
A 法人は、消費税法上、事業者なので全ての取り引きが、課税取引きです。購入代金は課税仕入となり、売却は課税売上となります。
A ゴルフ会員権の譲渡損失は、所得税では確定申告する際に、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(株式の申告分離の譲渡所得などを除く)の4つの所得が赤字の場合に限り損益通算(一つの所得の赤字と他の所得の黒字分と相殺)することができます。
そこで、相続税対策で買ってしまった土地、建物の価額が下がってしまったものを処分しようとした時に、考えておかなければならないのが「損益通算と青色申告」です。
土地、建物の譲渡損失は原則として損益通算の対象となります。しかし、その譲渡損失が多額で、その年の所得では引ききれない時、青色申告であれば3年間の繰越ができ非常に有利です。不動産所得など青色申告できる所得があれば、是非、青色申告をしたいものです。
また、土地等の譲渡損がリゾートマンション、別荘など直接生活に関係ない「主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」を譲渡した場合の譲渡損は損益通算できず、他の譲渡所得の範囲内でしか差し引きができませんので注意が必要です。
A 年金生活者でも、所得税、地方税(市民税)は払っている訳ですから、当然、還付は受けられます。
但し、通常の所得税の税率より、年金の税率は安くなっている為、いくら納めているか確認してから、会員権業者に手数料を払ってもプラスになるか、ご検討いただいた方が良いと思います。
幾ら確定申告をしても、払った税金以上のものは返ってきません。
所得は、給与所得や譲渡所得をはじめ、利子所得、退職所得、配当所得、一時所得、雑所得、不動産所得、事業所得、山林所得の十に区分されています。損益通算は、二種類以上の所得がある人が、不動産、事業、山林、譲渡のいずれかの所得で赤字になった場合に認められ、他の黒字の所得から赤字の所得を差し引きして税額を計算することができます。
3月までの所得(課税所得)+退職金で会員権を売却した事による損益を確定申告すれば還付は受けられます。
会社を退職した時にもらえる退職金や恩給は一時所得になり税金がかかります。しかし、退職金は給与の後払い的な性格があることや、それを元手に老後の生活などもあり、税額を低く抑えるように配慮されています。
通常、所得は総合課税といって、一年間に得た所得を合計したものに課税されます。しかも累進課税といって所得が多くなるほど税率も高くなります。退職金をもらったことでより多く税金をとるのは酷だ、という理由より、退職所得は総合課税ではなく、分離課税になっています。分離課税というのは、そのものだけで税金を計算することで、税金額が低く抑えられます。
退職金を受け取る時は、前もって「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。これをやっておくと、退職金の税金の清算は会社でやってくれますから自分では何もしなくて大丈夫です。申告書を出してない場合は、他の所得に関係なく一律20%で源泉徴収されているはずなので、確定申告をすることにより税金が戻ってきます。
退職後、再就職しない場合も、確定申告は必要です。毎年会社にやってもらっていた年末調整はありませんから、自分で税金を正しく納める手続きをしなくてはなりません。それが、確定申告です。
退職後、再就職した場合は、再就職した会社で年末調整をしてくれるので確定申告の必要はありません。
◇退職所得金額の計算方法は以下のとおり◇
退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)x0.5
◇退職所得控除額の計算は以下のとおり◇
勤続年数20年以下のとき
40万円x勤続年数
(一年未満切上げ・80万円未満は80万円とする)
勤続年数20年を超えるとき
800万円+70万円x(勤続年数-20年)
A 下記のとおりです。
民事再生手続きは、企業倒産が急増している経済情勢を踏まえて、主として中小企業の再建を容易にするために新しく創設された再建型倒産手続きです。
この再建型倒産手続きとは、債務者である企業が、企業としての法人格を維持しながら、将来の収益・資産処分などによって債務の一部を債権者の弁済し、その余の債務の免除を受け、企業の債権を目指す手続きです。
民事再生手続きは、再建型手続きとして従来使われていた和議手続きをベースとして、これに変わるものとして立法されました。同時に、その現行の各倒産手続きの長所を取り入れ、また新に独自の制度を設けることによって、中小企業から大企業まで幅広く利用できる手続きになっています。そのため、2000年4月の施行後は、全国各地で経営不振・経営破綻企業による民事再生手続きの利用が相次いでいます。
この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものです。すなわち、この適用は株式会社にだけしか適用されません。有限会社や合資会社及び医療法人などのその他法人や個人企業は申し立てきません。なお、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣します。
昭和24年、ドッジライン政策という戦後のインフレの終わりから、景気後退→不況→倒産続出の状態に立ち至り、法務府が当時進駐していた連合軍総司令部の知恵を借りて、米国の破産予防制度の会社更生法案要綱を3年がかりでまとめ、倒産会社を積極的に更生させていくという前向きの制度をつくりあげ、昭和27年8月1日に施行されました。
申し立てた株式会社の債務は棚上げされ、将来の債務に伴う金利支払が、一時的にせよ良くなるわけですが、債務の弁済停止で犠牲になるのはたいてい関連中小企業です。これが社会問題となってクローズアップされ、昭和42年3月27日、下請けの優先弁済と社内預金保護等を一部強化しました。
また、運用のスピードアップを図るため、平成15年4月1日改正更生法が施行された。
和議とは,破産の原因(支払不能,債務超過)がある場合に,債務者が裁判所に申立てて,債務返済について債権者全員と集団的に和議(示談)する手続です。
たとえば債権元本の 5 割配当で,あとは免除して欲しいとかの申立てをする場合の手続です。申立てできるのは債務者に限られます。手続きは,弁護士に依頼した方がよいのですが,弁護士費用は報酬規程では100万円以上とされています。
和議の申立てがされると一部債権者の抜けがけを禁止する保全処分が命令されることや,ある一定の金額(最低350万円位)を予納しなければならないのは破産の場合と同じです。
特別清算とは、債務超過の状態にある解散した株式会社が、迅速かつ公正な清算をするために、申立者の申立により、裁判所の監督のもとにおいて行われる法的清算手続きです。
特別清算を利用できるのは、清算中の株式会社に限ります。
その手続きの流れを簡単にいいますと、申立後に清算人が協定案を作成し、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の4分の3以上の同意を得て協定案が可決され、以後、清算人が協定案に沿った弁済を行うというものです。
この特別清算の手続きは、破産状態にある株式会社を法的手続きによって簡易かつ迅速に清算するという本来の形のみならず、親会社が業績不振で赤字になっている子会社の整理、清算を行う場合にも利用されております。